重い病気やケガにより「働けない状態」になる場合もあります。

 

 

こんにちは。

傷病手当金障害年金は職業により保障が違ってきます。

会社員・公務員等は傷病手当金の支給があります。

が、自営業・非正規雇用者等は傷病手当金の支給はありません。

 

会社員・公務員・自営業者・非正規雇用者等は障害年金の障害基礎年金はあります。

しかし、障害厚生年金は会社員・公務員等はありますが、自営業者・非正規雇用者等には支給がありません。

 

傷病手当金とは協会けんぽ等の被保険者が、業務外の事由による病気やケガで仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に支給されます。

 

障害年金は病気やケガによって一定の障害状態になり、障害等級認定された場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に「国民年金」加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」又は「障害手当金」が支給されます。

※障害基礎年金は障害等級2級以上の場合支給

 

ではまたです。