重度心身障害者受給者証の認定は所得審査があります。

所得審査

登録時と1年毎の更新時に所得審査を行い、登録者本人に一定額の所得があるときは、医療費の助成金は一年間支給停止となります。審査にあたっては、市が所得を確認します。ただし、転入された方が、代理人の署名により登録申請をした場合には、その年の更新時に課税証明書を提出していただく必要があります。
なお、市が所得情報を把握できない場合には支給停止となりますので、所得が無い方も住民税申告を毎年行ってください。
審査の結果、医療費の助成対象となった方には「川越市重度心身障害者医療費受給者証」を交付します。
支給停止となる基準と期間は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳4級の方:その年度の登録者本人の住民税が課税の場合⇒8月~翌年の7月まで支給停止
  • 身体障害者手帳4級以外の方:前年の所得(注)が360.4万円を超過している場合⇒10月~翌年の9月まで支給停止

 

※所得とは収入から各種控除額を差し引いた後の額です。(収入の目安:給与収入のみの場合 516万円)
※扶養親族の人数に応じて、基準額は変わります。
※医療費助成にかかる所得については、非課税所得(障害年金等)は含みません。

 

所得審査があったとは今まで気づかずに、障害者4級だと医療費が無料になるとばかり思っていました。

来年は、薬代を稼がなければならなくなります。

ではまたです。